運転中(走行中)ながらスマホ厳罰化と液晶表示機器保持の落とし穴『スマホを持っただけなのに』
ながら運転厳罰化
令和元年(2019年)12月1日から、自動車や原動機付自転車などの運転中にスマートフォン(スマホ)や携帯電話で通話したり、画面を見たり、操作する「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。
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携帯電話やカーナビを使い「ながら」の運転は、道路交通法違反です。
携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
【罰則】
「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」
【反則金】
普通車の場合:18,000円
【違反点数】
3点
さらには
携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
【罰則】
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
【反則金】
非反則行為となり、罰則が適用されます。
【違反点数】
6点(免許停止処分の対象)
死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)は携帯電話等を使用していた場合は、使用していない場合と比較して約3.1倍になるというデータもあります。
ながらスマホは前方の安全確認が疎かになり重大事故の危険性が高く、バツを厳しくする方向にあっという間に進みました。時速40kmで走行する自動車は1秒間に約11m進み、2秒間では約22m進むように、あっという間の道交法改正です。
必然的な罰則強化であり、スマホの普及とともにさらなる厳罰化も起こり得ますね。
運転中にブルートゥース通話は?
スマホの普及とともに、車がスマホとつながるケースも増えました。
Bluetoothでスマホと車を接続し、通話をする機能も今では多くの車両に採用されてきています。
ヘッドセットなどの単体での通話機器もありますね。
ハンズフリー機能は基本的には違反にならないためのアイテムですが、スマホを手に持って使用するのはNGです。
スマホ単体でのスピーカー機能での通話も手に持てばNGです。スマホホルダーに設置して手に持たなければ違反ではないが、といったところです。
運転中にイヤホンやハンズフリーを使っても、必ずしも道路交通法違反にはなりませんが、道交法の解釈によってそういう風に読み取れる傾向があるというだけです。使い方や利用方法に制限があるとの解釈が一般的であり、利用することが直ちに違反ではないけれども、時代の移り変わりとともにまた法律や条例が変わるものと思われます。
現状はBluetoothでのハンズフリー通話ならセーフです。
解釈による、と脚注も付くのですが、オープンイヤー型・骨伝導イヤホンなども道交法的にOKということです。
携帯電話を持っただけの言い逃れは?
スマホや携帯電話を持っただけ、触っただけ、という言い逃れ効くのか。
液晶が黒いまま、見れる状態ではないただの黒い箱に触れただけ、持っただけ。手帳やタバコの箱などの同等の大きさの固形物を手に取るのと変わらない行為のはずでは??と言い訳を思いつく方もいるでしょうか。
持っただけ論争、けっこうあります。「スマホを持っただけなのに」 映画のタイトルのようだ。(落としただけではない)
「手に持っただけ」と伝えても言い逃れしていると判断され、違反となってしまうパターンが多く、警察官の裁量次第です。手に持ったということは操作するため、画面を見ないで操作は有り得ない。そういう理屈です。
本来はスマホ画面は2秒注視したことが罪のはずなんですが、捕まります。
運転中にはスマホに触れないでいられるようにするのがベストです。
手に持たないように
基本的にはスマホを手に保持しての運転はダメ、というか、注意力散漫な状態での運転は危険だからNGってことです。
スマホを手に持っている時点でもはやなにかの操作の待機や画面を見るための状態を保持となっているので、基本はダメですからね。
スマホだけじゃない?違反になるまさかのアイテムもあるかも?運転中の違反についての証拠についての問答の事例などなど……詳細は以下の次ページ(2ページ目)でチェック!
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