原付進入禁止の標識、125cc原付2種は通行禁止?困惑のライダーと勘違いドライバー
原付進入禁止の謎標識
先日原付進入禁止のアンダーパスを125㏄のスクーターで走っていたら、クルマのドライバーから『原付が通ってんじゃねぇ!!』と追い越しざまに怒声を浴びせられた方がいるとのこと。勘違いドライバーめ・・・と思ったそうですが、難しい標識、周知してくれない?とのことで、ブログで解説。
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その問題の標識は・・・
原付進入禁止だ・・・この標識を正しく理解していない人が多く、いわゆる謎標識となっているとのこと。
まぁ、この標識がためにアンダーパスや陸橋などの立体交差を迂回路走る125㏄バイクライダーもいらっしゃるでしょうか。
謎を紐解き解説していきます。
原付の種別
原付1種はいわゆる原チャリというもの。
50㏄で白いナンバープレートの原動機付自転車、30㎞/hが速度の上限として設定され2段階右折の義務がある物。一般的には小型のスクーターをイメージする物で、普通自動車免許にオマケでもついてくる小型バイクを運転できる区分です。
原付2種は排気量が50ccを超え125cc以下のエンジンを搭載したバイクとなり、ナンバープレートの色がピンク色、または黄色のものです。
二段階右折が不要になり、制限速度の上限が60㎞/hとなります。
原付と小型二輪・道路交通法と道路運送車両法
『原付』という補助標識がために混乱しがちなのですが、道路交通法と道路運送車両法では原付1種と原付2種と、50㏄とそれ以上のバイクとで『原付』の範囲が異なる謎ルールがあって、標識で困惑することになります。
道交法(標識運用のいわゆる交通ルールをイメージね)では原付は50㏄以下の原付1種のことを指し、
道路運送車両法(自動車・バイクの登録上の区分ルール・ナンバープレートを管理する車両側のルール)では、原付は1種と2種に分かれ、先述の通り、50㏄を境にナンバーの色が50cc以下白(原付1種)・51cc~90㏄が黄色・91~125㏄までがピンク色(原付2種)と分けられるバイク区分ののルールとなります。
なので、標識=道交法的な交通ルール的にはどうなるのかと言うと・・・
原付進入禁止=50㏄以下の白ナンバーの原付1種のバイクのみ進入禁止となります。
125㏄のスクーターは通るのはダメじゃない
さて、ここまでお読みいただければ、二輪車通行禁止:原付バイク進入禁止は、原付2種:125㏄スクーターで通るのはダメじゃない!ってのがお分かりいただけでしょうか。
冒頭の、現付で通るな!と声を掛けた方が間違っていたってことです。
二輪車原付進入禁止の標識を正しく理解して、迂回したりしなくも良いというのも確認しておきましょう。
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