令和8年3月業務連絡・ゴーストフィルムのクルマを無条件で整備・車検断ってはいけないし剥がせもNGに
可視光線透過率測定器(以下、測定 器という。)による可視光線透過率の計測を行っていないにも関わらず、保安基準に 適合していないおそれがあると説明して自動車ユーザーにフィルム類の剝離を指示する事案が発生
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測りもせずに門前払い、剥がせというのはNGになります。
門前払いはできなくなる
令和8年3月13日、日本自動車整備振興会連合会の業務連絡により、フロントウィンドウや運転席・助手席へのフィルム類を装着した車両の門前払いが禁止になりました。
これは、2023年1月13日の国土交通省からの通達により、ゴーストフィルム等の着色フィルムは、透過率70%以上であれば合法で車検に通ることになり、目視検査は不可、指定の透過率測定器(PT-500など)で正確に判定するよう求められていて、それをクリアしたのであれば、指定工場(町工場やディーラーも)で整備を受けなさいという事です。
指定自動車整備事業におけるフィルム類が装着された自動車の取扱いに係る留意事項についてhttps://ams.or.jp/?p=4456
以下は日整連からの業務連絡のPDF
https://ams.or.jp/wp-content/uploads/2026/03/2da3e7b5b02492c6d9011a6bd59476881.pdf
70%基準
70%と言われる基準は厳密です。
- 基準: フィルム施工後のガラスの可視光線透過率が70%以上。
- 測定: 運輸支局と同じ基準を満たす機器での測定が必須。
- 注意点: 透過率が70%未満であれば、保安基準違反で取り締まり対象となる。
70%未満の車両を指定整備工場で整備すると整備工場側に重い罰則があるため、フィルム付き車両を門前払いするケースが多く、保管基準を満たしている車両であっても整備を受けれないという事がけっこうあったようです。
ゴーストフィルムの厳密な測定
車検・基準ポイント
- 70%の壁: フィルム単体だけでなく、ガラス自体の透過率も影響します。純正ガラスでも約70〜75%前後の場合が多く、フィルム施工後はギリギリの数値になりやすいです。
- 測定と管理: 透過率は測定器の種類やガラスの経年劣化、角度によって変動するため、車検合格には細心の注意が必要です。
- おすすめの製品: ブレインテック社の「ピュアゴーストIRML90」など、高透明で透過率を維持しやすい製品が人気です。
- 注意点: フロントガラスの角度や、ガラス自体の着色(グリーン等)により、透過率が70%を下回るケースもある
純正のフロントウィンドウの可視光線透過率がそもそも低い、かなりギリギリのグリーンガラスや合わせガラスなどもあったりします。

赤外線・紫外線カット効果が高いものや、輸入車などのフロントウィンドウのハーフミラー型のモノのようなものが、スマホの電波すら通りが悪くなるとかね(笑)
整備工場の負担とユーザーの受けるメリットと
指定工場が門前払いをしていたことで、本来であれば保安基準に適合するものが不適合と判断される事例も発生しているのが問題点。
これまでは目視で色付きガラスと判断すると、フィルム剥がさないと入庫を認めないと頑なな姿勢を取っていたものが通用しなくなります。
自動車ユーザーに対してフィルム類を剝がす必要がある旨の説明を行う際には、可視光線透過率の計測を行い、70%未満であることを指定整備工場が立証しなくてはいけないという事。

測定装置が無い場合、自社で計測ができない場合にあっては、当該フィルム類が装着された状態では自社で保安基準適合性の判断ができない旨とその理由を自動車ユーザーに対し丁寧かつ明確に説明することも整備工場に求められています。
メンドくさいユーザーを排除するため、測定装置を備えないことも今後は問題となるでしょう。測定装置を持ってないのに指定工場とされているのはおかしい、となる流れですかね。
ユーザーとしては正確に測定されて安心確実なフィルムの利用も可能になるし、指定工場としても計測装置でエビデンスを得て入庫の可否を判断できるようになっていくことでしょう。
ディーラー工場でもゴーストフィルムで車検OKな日がくる
70%基準を満たしていれば、ディーラーでの整備・点検・車検なども今後当たり前になっていくことでしょう。
保安基準を見たいしてるフィルム付き車を断ってはいけないということが明文化された今回の業務連絡はユーザーにとっても有難いことです。
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