自転車取り締まり強化…青切符・反則金→罰金を踏み倒すとどうなるか

自転車の交通ルールが厳格化され、2026年4月からは「自転車青切符」の導入がいよいよ始まります。「たかが自転車だし、無視しても大丈夫だろう」と安易に考えていると、思わぬしっぺ返しを食らうかもしれません。


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今回は、自転車の青切符で罰金踏み倒すと具体的にどうなるのか、2026年からの新制度の内容とともに詳しくブログで解説します。

https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page019419.html

2026年4月スタート!自転車の「青切符」制度とは?

これまで自転車の取り締まりといえば、注意喚起の「指導警告票」か、刑事罰の対象となる「赤切符」のほぼ二択でした。

しかし、2026年4月からは自動車と同様に「交通反則通告制度(青切符)」が自転車にも適用され、各地で取り締まりがスタートしていますね

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  • 対象者: 16歳以上
  • 対象となる違反: 信号無視、一時不停止、通行区分違反(右側通行など)、傘差し運転、携帯電話の使用(ながら運転)など100種類以上

この制度の導入により、これまで見逃されがちだった「ちょっとした違反」が、現場で即座に反則金の納付を求められる対象となります。

自転車への取り締まりがスタートしたが、反則金に納得いかないことも…

「赤切符」と「青切符」の決定的な違い

そもそも自転車の違反もらう反則金対象の「切符」には2種類あり、それぞれ重みが全く異なります。

基本的に軽微な違反、今回2026年4月からで話題の自転車の脇を追い抜き1m空けないと違反となる可能性、そこで切符切られるとしたら青切符、みたいな感じです。

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項目青切符(反則金)赤切符(罰金)
主な対象比較的軽微な違反(信号無視など)重大・悪質な違反(酒酔い運転など)
処分の性格行政処分(反則金を払えば終了)刑事処分(裁判手続きが必要)
前科(基本は)つかない(罰金刑確定で)つく
2026年以降16歳以上が対象14歳以上(法律上の刑事責任を問える年齢)

青切符は、期限内に「反則金」を支払えば、刑事裁判や前科を免れることができるという、いわば「救済措置」のような側面もあります。

駐車禁止とかと同じ、反則金払えばいい、減点とかはないのが青切符です

「青切符」の反則金を踏み倒したら

「青切符を切られたけれど、無視して払わなければそのうち忘れられるだろう」……。そう考えるのは非常に危険です。

反則金の未納を続けると、以下のようなステップで事態が悪化します。

① 督促状と手数料の発生

最初の納付期限(約1週間)を過ぎると、改めて「通告」が行われます。この際、郵送料などの実費が上乗せされた納付書が送られてきます。

② 刑事手続きへの移行

ここらへんからが運命の分かれ道になり得る?反則金はあくまで「任意」の納付ですが、支払わない場合は「行政上の特例」が適用されなくなり、事件が警察から検察庁へと送られ、通常の刑事事件として扱われるようになります。

③ 呼び出しと取り調べ

検察庁から出頭を命じられることになります。これを無視し続けると、最悪の場合、逮捕・勾留される可能性もゼロではありません。基本的には罰金(反則金から増額)、それを無視したら差し押さえへと進む…

何をどうしたら前科になる?差し押さえ迄の流れなどなど…詳細は以下の次ページ(2ページ目)でチェック!

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